ビルやマンションなどで水道本管から受水槽経由で飲料水の供給を受ける場合、建物の敷地に入った所からは、建物の管理者が水槽の管理を行います。管理者は定期的に貯水槽の点検・清掃を行い、飲料水の衛生と安全を確保しなければなりません 。 東京都では「東京都小規模(10t未満)貯水槽水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例」と言う条例があります。